独立行政法人航空大学校

        独立行政法人航空大学校競争契約入札者心得

 

(総 則)

第1条 独立行政法人航空大学校所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下 

 「競争」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、独立

 行政法人航空大学校会計規程(平成13年空大会 第6号)、独立行政法人航空大学

 校会計規程実施細則(平成13年空大会第7号)及び独立行政法人航空大学校契約

 事務取扱要領(平成13 年空大会第8号。以下、「契約事務取扱要領」という。)

 に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。また、当該契約が政府調達

 に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する

 独立行政法人航空大学校会計規程第3条第1項に規定する特定調達役務

 (以下「特定調達役務」という。)に該当する場合についても適用する。

(一般競争参加の申出)

第2条 一般競争に参加しようとする者は、契約事務取扱要領第30条の公告(公 

 示)において指定した期日までに、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約

 を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないことを確認する

 ことができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、独立行政法人航空

 大学校理事長又は分校長(以下、理事長等という。)にその旨を申し出なけれ 

 ばならない。

(入札保証金等)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札

書の 提出期限までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札

保証金に代わる担保を理事長等に納付し、又は提供しなければならない。

  ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでな

 い。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された

 理由が理事長等を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであ

 るときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を理事長等に提出しなければな

 らない。

3 入札参加者は、第1項本文の規定により入札保証金又は入札保証金に代わる担

 保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこ

 れを封かんのうえ、氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提供

 する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀

 行又は理事長等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定

 期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証

 書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を

 提出しなければならない。

5 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀

 行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を理事長等に提出しな

 ければならない。

6 入札参加者は、入札保証保険契約を締結し又は契約保証の予約を受けることに

 より第1項ただし書きの規定に基づく入札保証金の免除を受けようとする場合に

 おいては、それぞれ当該入札保証保険契約に係る証券又は当該契約保証の予約に

 係る証書を理事長等に提出しなければならない。なお、工事請負契約における契

 約保証の予約に係る保証金額は、第1項の規定にかかわらず、特定調達契約に該

 当する場合は、見積もった契約希望金額の100分の30以上、特定調達契約以

 外の契約にあたっては、見積もった契約希望金額の100分の10以上とする。

  ただし、特定調達契約以外の契約にあっても、独立行政法人航空大学校契約事

 務取扱要領第4条に該当することとなった場合は、見積もった契約希望金額の1

 00分の30以上となるよう契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行わな

 ければならない。

7 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、

 落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換にこれを還付する。

(入札等)

第4条 入札参加者は、契約書案、図面、仕様書等の理事長等が示す図書(以下

 「入札関係図書」という。)及び現場等を考慮し、また暴力団排除に関する誓約

 事項(別添1)を承諾のうえ、入札しなければならない。この場合において入札

 関係図書及び現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることが

 できる。

2 入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、入札書提出期限ま

 でに提出しなければならない。

3 入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入

 札件名及び開札日時を記載して理事長等へ提出しなければならない。

4 入札書を、郵送等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中

 の旨を朱書きし、中封筒に入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を

 記載して理事長等あての親展で提出しなければならない。

5 入札参加者は、入札書を一旦入札箱に投入した後は、入札書の引換え、変更又

 は取消しを行うことはできない。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を理事長等へ提出

 しなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代

 理を兼ねることはできない。

8 入札参加者は、契約事務取扱要領第28条第2項の規定に該当する者を入札代理

 人とすることはできない。

(入札参加の取りやめ)

第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りや

 めることができる。予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいな

 いときに再度入札を行う場合も、また同様とする。

2 前項の場合において、指名を受けた者が入札参加を取りやめるには、入札辞退

 届を、次の各号のいずれかの方法により提出しなければならない。なお、一般競

 争入札における競争参加資格の確認通知を受けた者が入札参加を取りやめるには、

 入札辞退届等の提出を求めることとはしないが、入札辞退届等が提出された又は

 提出期限までに入札書の提出がなかった場合、入札参加を取りやめた者として取

 り扱うものとする。 

 一 書面により提出する場合は、様式2により入札辞退届を作成したうえ、理事

  長等に直接持参し、若しくは郵送等により提出しなければならない。

 二 前号によることができない場合は、入札辞退届(様式2)又はその旨を明記

  した入札書(様式1)を、入札を執行する者に直接提出しなければならない。

3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利

 益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭

22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入

 札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他理事長等に提出する

 書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはなら

 ず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価

 格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公

 正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加

 させず、若しくは入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。

(無効の入札)

第6条 次の各号の1に該当する入札は無効とする。

 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札

 二 入札者の提出期限後に到達した入札

 三 委任状を提出しない代理人のした入札

 四 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しな

    い者のした入札

 五 入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料(以

    下「添付資料」という。)を提出しない者又は不備のある添付資料を提出し

    た者の入札 

 六 記名押印を欠く入札  

 七 金額を訂正した入札

 八  誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

 九  明らかに連合によると認められる入札

 十 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした

    者の入札

 十一 その他の入札に関する条件に違反した入札

2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入

 札は無効として取り扱うものとする。

 一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(理事長等が

    配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承諾した場合を除

    く。)

 二 入札公告等の定めに基づき理事長等が専任の監理技術者等とは別に配置を求

    める技術者を配置することができないとき。

 三 契約事務取扱要領第4条第1項に基づく調査等の理事長等が行う調査に協力

    しないとき。

 四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を業者又はこれに準ずるものとして、

    国土交通省発注工事等からの排除要請があったとき。

(落札者の決定)

第7条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高

 又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予定価格が1000

 万円を超える建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務、物品の製造又は

 役務の提供等の契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その

 者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる

 とき、又はその者と契約を締結することが公正な取引お秩序を乱すこととなるお

 それがあった著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限(契約基

 準価格)の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札

 をした者を落札者とする。

2 前項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者に

 より当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認め

 られる場合は、契約事務取扱要領第4条第1項に基づく、理事長等の行う調査に

 協力しなければならない。

(再度入札)

第8条 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をし

 た者がいないときは、理事長等が指定する日時において再度の入札を行う。ただ

 し、再度の入札は原則として1回を限度とする。 

(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第9条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、理事長等が指

 定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定め

 る。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金等)

第10条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書案の提出と同時に、

 契約書を作成しない場合においては、落札決定後すみやかに、契約金額の100

  分の10 (工事請負契約については、当該契約が特定調達契約に該当する場合又

 は落札者が契約事務取扱要領第4条第1項に基づき作成した基準に該当する入札

 をした者である場合は、100分の30)以上の契約保証金又は契約保証金に代わる

 担保を納付し、又は提供をうけなければならない。ただし、契約保証金の全部又は

 一部を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、現

 金を理事長等の指定する 銀行口座に振り込み、振り込みを証明する書類を理事長

 等に提出しなければならない。

3 契約保証金に代わる担保として定期預金債権を提出するときは、当該債権に質

 権を設定し当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と

 認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

4 銀行又は理事長等が確実と認める金融機関の保証を契約保証金に代わる担保と

 して提供するときは、当該保証を有する書面を提出しなければならない。

5 履行保証保険契約を結んだことにより、契約保証金を納めないときは、当該履

 行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。

6 落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(その納付に代えて提

 供された担保を含む。)は独立行政法人航空大学校に帰属する。ただし、損害の

 賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めによる。

(入札保証金等の振替え)

第11条 理事長等において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入

 札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保

 の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、理事長等から交付された

 契約書の案に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関

 の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行

 政機関の休日を含まない。)に、これを理事長等に提出しなければならない。但

 し、理事長等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その

  効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後遅滞なく請書

 その他これに準ずる書面を理事長等に提出しなければならない。ただし、理事長

 等がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(異議の申立)

第13条 入札をした者は、入札後、入札関係図書及び現場等についての不明を理

 由として異議を申し立てることはできない。 

 

   附 則

 

  この心得は、平成13年4月1日から適用する。

                                     

   附 則

 

  この心得は、平成19年8月1日から適用する。

 

   附 則

  この心得は、平成24年9月12日から適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  別添1


















 


暴力団排除に関する誓約事項

 

 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体という。以下同じ)は、下記のいずれも該当

しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。

 この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても異議

は一切申し立てません。

 なお、当社は以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。

 

 

1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役

 員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表

 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行

 為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)

 又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。

2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。

3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与している。

4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。


 

 

 

                                     

  様式1              

 
 
















 


入 札 書

一金           円也

          但し             
                         

航空大学校競争契約入札者心得及び入札関係図書等を承諾の上、入札します。

 

 

年   月   日

 

                        住      所

                        商号又は名称

                        代 表 者 氏 名            印

 

 

                殿

 

※入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、本案件に係る諸

経費等を含め見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

 

                                    

         

 

  様式2






























 



入 札 辞 退 届

 

  件  名

 

 

   上記について、都合により入札を辞退します。

 

 

 

 

 

  平成  年  月  日

 

 

                             住      所

                                    商号又は名称

                                    代 表 者 氏 名        印

 

 

               殿